不動産の3種類の媒介契約について

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媒介契約について

宅地建物取引業者が宅地や建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を「媒介契約」といいます。不動産の媒介契約の種類として、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。
専属専任や専任媒介契約で依頼した場合、依頼者は依頼した業者以外の業者に重ねて依頼できないなど制約を受けますが、だからこそ依頼を受けた業者は提供するサービスに知恵を絞り、より好条件での売却に積極的に取り組むのです。媒介契約形態の種類やその詳細は以下の通りです。

 

 一般媒介専任媒介専属専任媒介
複数社への依頼
×
×
依頼した会社を明らかにする明示型と明らかにしない非明示型あり1社の仲介業者にしか依頼できない1社の仲介業者にしか依頼できない
自己発見取引
×
自分で購入者を探す事も可能自分で購入者を探す事も可能自分で購入者を探すことは出来ない
有効期間当事者間で自由に決定できる
3ヶ月以内
・3ヶ月を超える期間を定めても3ヶ月に短縮される
・更新は依頼者から申出がある場合のみできる(自動更新特約は無効、更新の有効期間は3ヶ月以内)
指定流通機構
(レインズ)への登録
任意
義務あり
契約締結日から7日以内(業者の休業日を除く)に登録する契約締結日から5日以内(業者の休業日を除く)に登録する
業務処理状況の報告
任意
義務あり
2週間に1回以上報告する1週間に1回以上報告する
口頭、書面どちらでも可能
特徴・複数社に依頼しているのであまり積極的に活動してくれない可能性がある
・公開間口が広がるので良い結果に繋がる場合もある
・自社のみに任せられているので、一般媒介契約と比較すると広告活動も積極的に活動してくれる
・1社限定なので依頼した会社や担当者によって結果が左右される
・自社のみに任せられているので、一般媒介契約と比較すると広告活動も積極的に活動してくれる
・完全に任せることになるので、媒介契約時の見極めが重要

レインズ(REINS):国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステムのこと。
専任媒介、専属専任媒介契約の場合は、レインズに売却物件情報を登録する義務があります。

「売却の窓口R」では、弊社ご提供のサービスをフルにご活用いただくためにも、「専任媒介契約」又は「専属専任媒介契約」でのご契約をお勧めしております。

マンション売却のご相談は、ウェブサイト・お電話より受付ています

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