既存住宅売買瑕疵保険とは?

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質問への回答

「瑕疵保険」について教えてください。

正確には、「住宅瑕疵担保責任保険」といいます。「瑕疵担保責任」とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。新築住宅の購入の場合、住宅のなかでもとくに重要な部分である、基本構造部分(基礎、土台、床、柱、壁、斜め材、小屋根、横架材など)および雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁、開口部の戸など)のの瑕疵に対して10年間の瑕疵担保責任が、新築住宅を供給する事業者に課せられています(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」:品確法)。また、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)では、新築住宅を供給する事業者には、確実に瑕疵担保責任の履行が出来るように、「保険への加入」または「保証金の供託」が義務付けられています。

この「住宅瑕疵担保責任保険」とは、新築住宅の売主である不動産会社などが、住宅瑕疵担保責任保険法人との間で保険契約を締結することで、その住宅に瑕疵が判明した場合に、その補修費用などを保険金により填補する制度です。売主が倒産していて補修が行えない等の場合は、買主が直接、住宅瑕疵担保責任保険法人に瑕疵の補修等にかかる費用(保険金)を請求する事が出来ます。

では、中古住宅の場合はどうでしょうか?・・・残念ながら新築住宅のような法制度はありません。
売主が宅地建物取引業者の場合は、2年以上の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、売主が個人の場合は瑕疵担保責任を負わない、あるいは数か月に限定するといった契約になっていることが多くなっています。これでは、買主は安心できません!

そこで当社では、「既存住宅売買瑕疵保険」をご用意し、皆様に提供しております。保険の対象は、住宅の構造耐力上需要な部分、雨水の侵入を防止する部分など(保険の対象は保険法人によって異なり、給排水管路、給排水設備、電気設備を保険の対象としている場合もあります)で、保険期間は最長5年間で、支払限度額は最高1,000万円となります。

個人が売主の場合、保険に加入するのは保証を行う「検査機関」となります。一般的に売主もしくは買主が検査機関に対して、費用を負担して(弊社と専任媒介契約を締結いただいた売主様には、費用は弊社が負担いたします)検査と保証を依頼します。検査によって保証できる住宅であれば、検査機関が保険に加入し、買主に対して保証を行います。

引渡し後に瑕疵が見つかった場合は、保険期間内であれば、補修費用、損害賠償費用、調査費用、転居・仮住まい費用などについて保険金が支払われます。また、事業者が倒産している場合には、買主が直接保険法人に対して保険金を請求できます。
その他、買主は「瑕疵保険」付住宅を購入することで安心を手に入れるのみならず、住宅ローン減税や登録免許税の軽減措置(2017年3月31日までの経過措置)等大きなメリットも期待できます。

 

瑕疵保険仕組み図

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