戸建て、マンションを売却。引渡し前にハウスクリーニングは必要??
●自宅を売却することになったけど、掃除はハウスクリーニング業者に頼むべき?
●不動産会社には何も言われてないけれど、やっぱり掃除はプロにお願いするべき?
●掃除は自分たちでしっかりしておけば問題はないの?
●掃除をする際の注意事項はあるの?
初めて戸建てやマンションを売却するときに、上記のような悩みを持つ方も多いのではないでしょうか?
ここではそんなお悩みについてご紹介します。
引き渡し前にハウスクリーニングをする必要は?
結論から・・・
引渡し前にハウスクリーニングをする義務はありません。
売主として、法的な義務として「清掃して引き渡す」ということはありませんが、キレイしして買主様に引渡しをしたいという方は、ハウスクリーニングをしても良いのではないでしょうか。たくさんの思い出がつまった家を次の方に気持ちよく住んでもらいたいというのはステキなことです。
賃貸の場合は、退去後はキレイに掃除をしておくことは別の意味があります。
入居者(賃借人)は原状回復の義務があります。オーナーさんに預けている敷金は、原状回復確認後に返還されます。明け渡しをした状態で一度オーナーさんまたは管理会社が現地の状態を確認します。この時に物件にキズや汚れ等がある場合、敷金から修繕費用が減額され、残った敷金が返還されます。大きなキズがない場合でも汚れがひどい状態だと敷金の返還分が減額されてしまうこともあります。そのため、賃貸の場合はオーナーさんへの印象をよくするという意味で掃除はできる限り行い明け渡す方がよいこともあります。
売却の場合は、売買契約後にハウスクリーニングをしても売買代金が変更されることはありません。契約書等に特記事項として約束がなければ、ご自身の気持ちの問題ということです。ただし、ハウスクリーニングを実施する場合、注意点があります。
ハウスクリーニングの注意点
ハウスクリーニングを専門業者に依頼する場合も含め、注意しなければならないのが「物件の損傷」です。売買契約後から引渡しまでにハウスクリーニングを実施した場合、もしも、ハウスクリーニング業者が「物件を損傷」させてしまうと(例えば網戸を破く、キッチンの換気扇の羽を折ってしまった等)、契約時点とは物件の条件が異なってしまうことになります。
損傷してしまったことを買主様や不動産会社に告げずに引渡しを行ってしまうと、売主側で損害賠償を負うこともあります。不動産会社も損傷する前に重要事項説明を行い物件状況確認書等を記載しますのでその書面とは異なる状態になってしまうわけですから不動産会社へ知らせていなかった場合、不動産会社も責任が取れなくなってしまいます。物件の損傷が発覚したらすぐに、不動産会社と買主様へ報告し対応を相談しましょう。
効果的なハウスクリーニング
ハウスクリーニングは印象をよくするといった点では非常に効果的です。戸建てやマンションなどファミリータイプの広さで家全体を行うのは大変です。そこで水廻り(キッチン、バスルーム、洗面)だけ実施するという手法もあります。水廻りは中古住宅を購入する上でリフォームのポイントにもなります。キレイに使っていると印象は良く、購入判断も早くなり早期売却につながります。
不動産会社は賃貸管理や売買経験が豊富ですのでハウスクリーニング業者もよく知っています。売却の際は不動産会社に相談してみましょう。