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不動産に関する豆知識⑫【農地の除外申請】

2018.05.16

今回の不動産の豆知識⑪は【農地の除外申請】についてです。

みなさんはよく白地農地・青地農地と聞いた事はないでしょうか?

この2つのうち青地農地が除外申請が必要になります。

ただし、申請しても必ずとおるわけではなく、どうしても青地農地を使わなければならない理由が必要になります。青地農地は原則的に農地転用できない土地だからです。

除外申請は年2回受付しています。通常2~3月の2週間と7~8の2週間です。※変更される場合あり

時期を逃すと半年先になるので要注意ですね!

考え方によっては、半年あるので念入りに建築の打合せ期間がとれるのも魅力的です!!

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不動産に関する豆知識⑪【地盤データアプリ】

2018.05.16

ICOI不動産の松下です。

今回の不動産に関する豆知識は【地盤データアプリ】のご紹介です。

最近では、不動産を購入する方で地盤を気にする方多くいらっしゃいます。
そこで過去の地盤データを基に地盤簡易データがみれるアプリをご紹介します。

地盤サポートマップアプリ⇦ここをクリック!

※あくまでもデータあり、実際の地盤状況は調査をしないと分かりませんのでご注意下さい。

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不動産に関する豆知識⑩【土地境界確定②】

2018.05.16

今回の不動産に関する豆知識は第8回目の【土地境界確定】の続きとして、誰が何をするのか?をテーマにしていきます。

基本的に境界確定は土地と土地が隣り合う者同士、(官民・民民)で境界を確かめ同意していきます。

しかし、同意をするにも根拠が必要になります。根拠の一つとして境界杭・境界標・隣同士でブロック塀の中心が境界と同意した書面などがあります。しかし、杭もプレートなどもない場合はどうしたいいでしょうか?

通常こういった場合は、『土地家屋調査士に依頼をし土地の測量をしてもらいます。土地家屋調査士は、公図や現存している杭や境界標をもとに測量をし図面を作成し境界位置をだします。

土地家屋調査士をいれないで境界位置をきめる場合もあるようですが、トラブル防止の為も土地家屋調査士に依頼することをお勧めします。

※ICOI不動産では毎年3回、無料で士業専士相談会(司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士・宅地建物取引士が一度に揃う)を開催しています。境界に関するご相談もよくある話です。悩んでいても何も解決しませんの是非一度ご相談下さい。次回開催予定日は11月26日(日)です。

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不動産に関する豆知識⑨【建物状況調査・インスペクション】

2018.05.16

今回は豆知識は【建物状況調査・インスペクション】についてです。

まず『インスペクション』とは?

インスペクションとは、建築士などの専門家が、住宅の劣化や不具合の状況について調査を行い、欠陥の有無や修理すべき箇所などを客観的に検査すものです。簡単にいうと建物の健康診断ですね!

ではこのインスペクションのメリットは何か?

中古住宅を売却する時にこのインスペクションをおこない買主さんに建物状況を伝える事により高値で売却する為の一つの要素になる。(建物の状況が分からないままで、相場以上の値段をつけても買主さんは納得しない。しっかり検査をおこなっていれば買主さんも納得をし安心して購入する。)

ということは、買主さんも中古住宅を購入する際は、このインスペクションの有無が大事になりますよ!!

ICOI不動産にはこのインスペクション資格をもったスタッフも在籍していますよ。
インスペクションの様子➡こちら

売却されるかたも購入されるかたもまずは一度ご相談ください(^^)/

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不動産に関する豆知識⑧【土地境界確定】

2018.05.16

不動産に関する豆知識⑧として『土地境界確定』についてです。

土地と土地とのあいだの境界には、大きく分けて官民境界民民境界というものがあります。

官民境界とは・・・自治体が管理者である道路と土地の所有者との境界

民民境界とは・・・所有者が隣同士が民間人になっている土地の境界

これらの境界をはっきりさせるためにお互いの当事者が立ち会いのもと境界を確認をすることを境界確定といいます。

この境界確定の必要性としては、将来的に隣地所有者とのトラブル回避すること、売主として買主へしっかりと境界を明示することで対象物件を正確に引き渡すことです。

境界を判断するにはまず現地にて境界杭や境界プレートが入っているかを確認します。

また境界立会書や地積測量図などがきちんと作成されていて、法務局で取得できる場合は問題ないのです。

上記にあげたものがない場合は、境界確定が必要になってくるでしょう。

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不動産に関する豆知識⑦【既存住宅瑕疵保険】

2018.05.16

不動産関する豆知識⑦として『既存住宅瑕疵保険』についてです。

新築の場合は10年間の保険が付きますが、中古住宅では売主が個人であることが多く引渡し後の保証をつけることができませんでした。

そこで国は、中古住宅にも、一定の条件をクリアすれば売買(引渡し)後最長5年間、最大1000万円の保険付ける制度を創りました。

☆売主様メリット☆

●検査済、長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却できる。

●万が一、引渡し後に瑕疵が発見されても責任を負う必要がなくなります。

☆買主様メリット☆

●長期保証により『安心』です。

●建築士による検査が行われるため、第三者的な視点による建物への安心が得られます。

中古住宅の売却・購入をご検討の方は一度ご相談下さい。

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不動産に関する豆知識⑥【中古住宅の売却理由】 

2018.05.16

中古住宅の売却理由のデータをお伝えします。

大手ハウスメーカー10社で構成されているストック住宅推進協議会の各社、営業担当へ調査を実施し売却理由をまとめた結果が・・・

転勤  19%

離婚・資金難 16%

老後の備え・別居の親との同居 17%

だったそうです。

売却の窓口では、今回の調査結果の中に入っている『離婚』による不動産売却のページをつくりました。>>離婚による不動産売却

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不動産に関する豆知識⑤ 『セカンドハウスと別荘の違い』

2018.05.16

不動産の関する豆知識⑤というこで『セカンドハウスと別荘の違い』です。

まず、セカンドハウスとは?

生活の本拠となる自宅以外の住宅です。

例えば、『週末を過ごすために郊外にある住宅』や『自宅が遠いため職場の近くに平日寝泊りするための住宅』などです。

逆に別荘とは?

避暑・避寒なのような保養の用に供するものです。一般的に想像するものですね。

このセカンドハウスと別荘の違いで大きく変わるのが、『不動産取得税・固定資産税の特例』です。

セカンドハウスのを取得する場合、通常住宅を新築した時に適用される『不動産取得税・固定資産税の特例』が適用されます。

不動産取得税の特例の概要は➡こちら

固定資産税の特例の概要は➡こちら

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不動産に関する豆知識④ 【学校区の検索方法】

2018.05.16

今回の豆知識は小学校区をインターネットで検索する方法です。

不動産を購入する際に、お子様が通う小学校がどこになるのか、また、今通っている小学校にそのまま通える範囲を調べたい方もいると思います。

調べる方法で一番正確なのは、各市町村の教育委員会に問い合わせする方です。

自分が常に使っているは、『Gaccomガッコム』というサイトです。

このサイトは、小学校区が地図上にでます。※一部地域を除く

一度お試し下さい(^_-)-☆

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不動産に関する豆知識③ 【売却にかかる諸経費】

2018.05.16

不動産に関する豆知識③として今回は不動産を売却する際にかかる諸経費の代表的なものをあげてみます。

売却物件により掛かるもの、掛らないものがあります。

・前回(豆知識②)説明した仲介手数料

・契約書に貼る印紙代 印紙税についてはこちら

・隣地との境界が分かるようにする為の測量・境界確定費用

・資産を譲渡することによって生ずる所得にかかる譲渡所得税   などです。

※譲渡所得税には一定の条件を満たす場合には特別控除もあります。

 

不動産に関するご質問・ご相談はICOI不動産までお気軽にご連絡下さい。

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       mail:tmatsusita0209@kk-kawai

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